建設特定技能運用にあたって
JAC(一般社団法人建設技能人材機構)への加入が必要です。
特定技能運用要領で、建設分野特定技能外国人を受入れる企業はJACの会員になることが定められています。
JACの正会員団体である全鉄筋に加入(加盟団体に加入)している企業は、間接的にJACに加入していることになります。
全鉄筋が発行した会員証明書を国交省への受入計画認定申請に添付してください。
全鉄筋への加入希望については、全鉄筋加盟団体へお問い合わせください。
JACへ納付する受入負担金
特定技能外国人受入企業は、(表1)のとおり一般社団法人建設技能人材機構(JAC)へ受入負担金を支払う義務が発生します。(参照:https://jac-skill.or.jp/membership-fee.php)
(表1):受入負担金(月額/特定技能1号1人当たり)
対象となる特定技能外国人の別 | 受入負担金の月額 | 請求開始時期 |
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試験免除者(技能実習生二号修了者等) | ¥12,500(不課税) | 1号特定技能外国人の 在留資格取得後に 費用負担が発生します。 なお、国交省への 受入報告によって、 JACからの請求手続が 始まります。 |
国内試験合格者 | ¥13,750(不課税) |
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海外試験合格者 (JACが指定する教育訓練を受けない場合): 技能試験をパス | ¥15,000(不課税) |
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海外試験合格者 (JACが指定する教育訓練を受ける場合): 日本語・職能教育 + 技能試験をパス | ¥20,000(不課税) |
全鉄筋が会員証明書を発行した企業の1号特定技能外国人に係る受入負担金は、全鉄筋がJACに代わって毎月請求と自動振替を行います。その後全鉄筋よりJACに受入負担金を納付します。
なお、全鉄筋と登録支援機関委託契約をしている企業は、登録支援機関委託費も併せて自動振替します。
本手続きは、納付に係る双方の事務負担軽減を目的としておりますのでご了承ください。
特定技能制度概要
全鉄筋は、JACとの共同事業として特定技能建設分野鉄筋施工職種を担当し、鉄筋施工技能実習未経験者のJAC評価試験の実施に向けて試験問題や教育テキストの作成、訓練と教育、試験採点員の手配等を担当しています。
全分野初のベトナム特定技能の試験を全鉄筋が実施致しました
建設特定技能受入れ要件と手続きの流れ
1号特定技能外国人の受入れ要件に「建設分野の特性を踏まえて国土交通大臣が定める基準への適合」設定
1)業種横断の基準に加え、建設分野の特性を踏まえて国土交通大臣が定める特定技能所属機関(受入企業)の基準を設定
2)当該基準において、建設分野の受入企業は、1号特定技能外国人の入国に先立ち、受入計画を作成し、国土交通大臣による審査・認定を受けることを求める(具体的な基準は入管法省令に基づく国土交通省告示に規定)
3)受入計画の認定基準
- 受入企業は建設業法第3条の許可を受けていること
- 受入企業及び1号特定技能外国人の建設キャリアアップシステムへの登録
- 特定技能外国人受入事業実施法人((一社)建設技能人材機構)への加入及び行動規範の遵守
- 同一技能同一賃金、安定的な賃金支払い(月給制)、技能習熟に応じた昇給
- 賃金等の契約上の重要事項(賃金、業務内容等)の書面での事前説明(外国人が十分に理解できる言語)
- 国又は適正就労監理機関((一財)国際建設技能振興機構)による受入計画の適正な履行に係る巡回指導の受入れ 等
登録支援機関である全鉄筋の利用
建設業は深刻な人手不足のため、各社は積極的な人材採用で解決を図っています。
そんな中、2019年4月1日より、日本で新たな在留資格「特定技能」制度が開始されました。 在留資格「特定技能」は、一定の専門性・技能を有する優秀な外国人材に与えられます。
当協会は、この制度を活用する企業=特定技能所属機関を支援するために、出入国在留管理庁に登録した「登録支援機関」です。
全鉄筋登録支援機関番号
19登-001109
1号特定技能外国人に対する支援について
「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本徳方針について」で示されている受入れ機関(特定技能所属機関)又は登録支援機関が行う1号特定技能外国人への支援の内容は次のとおりです。
【法務省ホームページ】支援に係る要領別冊より
受託費用内訳
※当協会が登録支援機関を受託した場合
全部委託
¥20,000(税別)(月額/1名)
- 雇用契約、フォロー等の内容の事前ガイダンス(法令により3時間以上)
- 出入国時に空港などへの送迎(出国時入場の確認まで)
- 住宅確保の支援(保証人の確保等)
- 生活に必要な契約の支援(金融機関の口座開設、携帯電話の契約等)
- 生活オリエンテーションの実施(生活一般、行政手続き、相談・苦情の連絡先等、法令により8時間以上)
- 日本語を学習する機会の提供(日本語教室、自主学習教材の案内等)
- 相談・苦情に対する対応(外国人本人の言語で行うこと)
- 日本人との交流促進支援(行事等の地域交流、自治会等の案内や参加手続きの補助)
- 非自発的離職時の転職支援(次の受入機関の情報提供、ハローワークへの案内等)
- 特定技能1号本人、その監督者と定期的な面談(3ヶ月に1度以上)
+
初年度交通費
¥6,000(税別)(月額/1名)
- 初年度のみ追加で請求します。
- ¥18,000(3ヶ月毎)を均し、¥6,000(税別)(月額/1名)として12ヶ月間請求します。
- ただし、当該企業を当協会が監理・支援委託して2年目以降なら無料とします。