特定技能の手続きに係る会員証明書発行申請受付開始のお知らせ

平成30年12月14日、新たな在留資格「特定技能」の創設等を内容とする、出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成30年法律第102号)が公布されました。

ついては、国土交通省「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領」(運用要領別冊)で提出書類のひとつに掲げられている「⑦ 特定技能外国人受入事業実施法人に加盟していることを証する書類(会員証明書の写し)」を必要とする方の便益に図りたく、会員証明書の発行申請受付を開始いたしました。

発行に約7営業日程度要します。
必要の際はお早めにご申請いただけますよう、お願い申し上げます。
「申請書」は会員専用ページ(https://zentekkin.or.jp/system/login.php)からダウンロードしてご利用ください。
【申請先: 件名は「会員証明書発行申請」でお願いします】

(ご参考):国土交通省の公表資料
建設分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000118.html